相続とは
相続とは、亡くなった人の死亡時点の財産を、特定の人が引き継ぐことをいいます。相続される人(亡くなった人)を被相続人、相続する人(亡くなった人と生前関係が深かった人)を相続人と呼びます。
相続の開始
相続の開始は被相続人が亡くなった日になります。
相続人の範囲
相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
① 被相続人の子ども
子どもが複数人の場合は均等割です。その子どもが既に亡くなっているときは、孫、孫も亡くなっている時は、曾孫と、下 の世代がいる限り、繰り下がっていきます。
② 被相続人の親
親が亡くなって祖父祖母がいる場合は、祖父祖母が相続人となります。上の世代がいる限り、繰り上がっていきます。
③ 被相続人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子どもが相続人となります。兄弟姉妹の場合の繰り下がりは一代限りとなります。
法定相続分
配偶者 | 子 (第1順位) | 親 (第2順位) | 兄弟姉妹 (第3順位) | |
配偶者+子 | 1/2 | 1/2 | - | - |
配偶者+親 | 2/3 | - | 1/3 | - |
配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | - | - | 1/4 |
※配偶者は常に相続人となります。その他相続人には順位があり、上の順位の親族がいると、下の順位の親族は相続人とはなりません。