相続とは

相続とは、亡くなった人の死亡時点の財産を、特定の人が引き継ぐことをいいます。相続される人(亡くなった人)を被相続人、相続する人(亡くなった人と生前関係が深かった人)を相続人と呼びます。

相続の開始

相続の開始は被相続人が亡くなった日になります。

相続人の範囲

相続人の範囲は、民法で次のとおり定められています。亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。

被相続人の子ども
子どもが複数人の場合は均等割です。その子どもが既に亡くなっているときは、孫、孫も亡くなっている時は、曾孫と、下  の世代がいる限り、繰り下がっていきます。

② 被相続人の親
親が亡くなって祖父祖母がいる場合は、祖父祖母が相続人となります。上の世代がいる限り、繰り上がっていきます。

③ 被相続人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子どもが相続人となります。兄弟姉妹の場合の繰り下がりは一代限りとなります。

法定相続分

配偶者
(第1順位)

(第2順位)
兄弟姉妹
(第3順位)
配偶者+子1/2 1/2 --
配偶者+親2/3-1/3-
配偶者+兄弟姉妹3/4--1/4

※配偶者は常に相続人となります。その他相続人には順位があり、上の順位の親族がいると、下の順位の親族は相続人とはなりません。