日本国籍を有しない外国人の方々は、上陸時に決定された「在留資格」及び「在留期間」の範囲内での活動が認められています。「在留資格」とは、外国の方が日本で活動できる分野や身分を、あらかじめ類型化し、どのような活動や身分等であれば、入国ができるかを定めたものです。

在留資格は大きく分けると次の2つに分類されます。

  • 外国人が日本で行う活動内容に着目して分類された在留資格(入管法別表第1)
  • 外国人の身分や地位に着目して分類された在留資格(入管法別表2)

「在留期間」とは、在留資格をもって在留する外国の方が日本に在留することのできる期間のことです。許可される在留期間は、上陸の許可に際して在留資格とともに、在留資格ごとに決定されます。多くの在留資格は「1年」、「3年」又は「5年」となっています。


在留資格を変更したい、在留期間を更新したいといった場合は、出入国在留管理局において「許可」を受けなければなりません。定められた在留期間を超えて残留したり、在留資格の範囲外の活動を行うと、場合によっては国外へ退去させられることになります。

以下の事由が生じた場合、法律に基づく「許可申請」が必要になります。

  • 在留期間を更新したい → 在留期間更新許可申請
  • 在留資格を変更したい → 在留資格変更許可申請
  • 留学生だが、アルバイトがしたい → 資格外活動許可申請
  • 日本にずっと住みたい → 永住許可申請
  • 日本国籍を取得したい → 帰化許可申請

原則として、どの申請を行う場合であっても、外国人の方本人が申請を行うこととされています(本人出頭の原則)。

上記申請には必要書類を作成、収集して、管轄の入国管理局に申請し、許可を得なければなりません。

当事務所は、入管法に関する一定の研修を受けて、申請人に代わり申請等を認められた行政書士、「申請取次行政書士」として、その申請に必要な書類の提出を行うことができます。これにより、直接出頭する義務が「免除」され、わずらわしい手続等はご依頼頂く事で、申請者ご本人は仕事や学業等に専念することができます。